目次
1 理系・文系の仕事が幅広く該当
外国人が日本で働くためには、就労ビザ(在留資格)を取得しなければなりません。
就労ビザには色々な種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザには、理系・文系の仕事が幅広く該当します。
在留期間は、5年,3年,1年又は3月等、外国人の学歴や実務経験、就職先の状況によって、入管(出入国在留管理局)の判断で決まります。
2 「技術・人文知識・国際業務」の三つのカテゴリー
「技術・人文知識・国際業務」は、大まかに、理系の「技術」と、文系の「人文知識・国際業務」に区分されます。そして、「人文知識」と「国際業務」の内容は、複合的に絡みあう場合が多いです。
「技術」の職種:
システムエンジニア、航空機の整備、機械等の設計・開発等
「人文知識」の職種:
経理、金融、総合職、会計等
「国際業務」の職種:
通訳・翻訳、海外取引等 外国人は、自分がやりたい仕事が、どのカテゴリーに当てはまるかを理解した上で、入管にビザ(在留資格)を申請する必要があります
3 「技術・人文知識・国際業務」の条文
〇条文では、「技術・人文知識・国際業務」について、次のように定めています。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、
理学、工学等、自然科学の分野(技術)、
若しくは法律学、経済学、社会学等、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務(人文知識)、
又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(国際業務)。
4 公私の機関(雇用主)について
公私の機関の種類
公私の機関とは、一般的に雇用主のことを言います。
会社の他に、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人等があります。
外国の会社であっても、日本に事務所・事業所があれば、機関に該当します。
また、個人事業主も機関に該当しますが、その安定性等を立証するのが、難しい場合があります。
ビザが許可されるためには、機関の事業が適正に行われること、かつ安定性・継続性が要求されます。
適正・安定性・継続性
適正というのは、違法行為・不正行為等がないことをいいます。
安定性・継続性は、売上、利益、規模・設立年度等から判断されます。
新しい会社の場合は、事業計画書等を提出して、その安定性・継続性を具体的に立証・説明する必要があります。
5 「契約」について
契約は要長期
「契約」には、雇用契約の他、委任、委託、嘱託等がありますが、継続的なものでなければなりません。1~2か月等の短期間の労働契約は許可されません。
又、給料については、日本人と同等額以上ということが求められます。
業務委託契約の場合
委託報酬は年間で300万円以上が望ましいです。
又、委託期間が2~3か月等短いと、安定性・継続性がないと評価され、不許可となる可能性が高いです。
但し、契約を自動的に更新するとの条件があれば、許可される可能性はあります。
派遣の場合
派遣先の業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の内容に該当するかどうかが審査されます。
6 単純労働について
単純労働については、「技術・人文知識・国際業務」ビザは許可されません。