「技能」ビザの更新

「技能」ビザの更新についてご紹介します。

ビザ更新のときは、勤務先の経営状況、外国人の勤務状況・納税状況等が審査れます。

勤務先は、規模等によって、カテゴリー1~4の、四つのカテゴリー区分されます。
カテゴリーに合わせた勤務先の書類と、外国人個人の書類を入管に提出します。

在留期間更新許可申請

1.申請期間

在留期間満了する日以前
6か月以上の在留期間を有する者は、在留期間の満了するおおむね3か月前から更新の申請が出来ます。

ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもありますが、事前に入管にお問い合わせが必要です。

2.申請出来る者

1 申請人本人
2 代理人
申請人本人の法定代理人

3 取次者
(1)申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
① 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

②申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

③外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

④外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病等により、自ら出頭できない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

※疾病」の場合、疎明資料として診断書等を持参。

※申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が、在留期間更新許可申請を行う場合には、本人は入管への出頭は不要ですが、日本に滞在しなければなりません。

入管から直接お尋ねしたい点がある場合は出頭する場合もあります。

3.申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

4.標準処理期間

2週間~1か月

5.所属機関の4つカテゴリー

カテゴリー1
(1) 日本の上場企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人

6.提出資料

以下の資料を入管に提出
1  在留期間更新許可申請書 1通
 
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 ※申請前3か月以内に撮影 
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。

3  パスポート及び在留カード 提示
 
4  上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 
 
カテゴリー1:

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)         
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)  

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

カテゴリー2・3:

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

留意事項

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

上記については、
代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合、
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

申請後審査の過程に、上記以外の資料を求める場合もある。

参考:法務省公式サイト

ライトハウス行政書士事務所

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