1号「高度経営・管理」分野の審査基準

「高度経営・管理」分野には、外国人の方で、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が該当します。主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動を行うことも可能です。

年収300万円以上、合計ポイントが70点以上が求められます。

主活動

特定の日本の公私の機関において事業の経営・管理に従事する活動です。
主活動の対象には、営利を目的としない機関の経営・管理も含まれます。
又、個人事業主として外国法事務弁護士事務所を経営する活動も主活動の対象となります。

複合的活動

主活動を行うことを前提に、同業他社で社外取締役の兼任等、関連事業の経営活動ができますが、関連しない事業は認められません。

例えば、主活動が貿易会社の役員である外国人が、飲食店を経営することは認められません。

審査基準

年収300万以上、合計ポイントが70点以上が必要です。

ポイント計算基準

学歴
博士号又は修士号取得者(注7) 20
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 10
職歴
10年~ 25
7年~ 20
5年~ 15
3年~ 10
年収
3000万円~ 50
2500万円~ 40
2000万円~ 30
1500万円~ 20
1000万円~ 10
ボーナス
ボーナス① 詳細は③参照 15
ボーナス②
〔地位〕
代表取締役,代表執行役
取締役,執行役
10
5
ボーナス③
ボーナス④ イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) 10
ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5
ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等 5
ボーナス⑦ 日本の高等教育機関において学位を取得 10
ボーナス⑧ 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15
ボーナス⑨ 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) 10
ボーナス⑩ 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) 10
ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10
ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) 5
ボーナス⑬ 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 5
合格点 70
①最低年収基準
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては,年収300万円以上であることが必要

②年収配点表

~29歳 ~34歳 ~39歳 40歳~
1000万円 40 40 40 40
900万円 35 35 35 35
800万円 30 30 30 30
700万円 25 25 25
600万円 20 20 20
500万円 15 15
400万円 10

③研究実績

研究実績 高度学術研究 高度専門・技術
特許の発明 1件~ 20 15
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ 20 15
研究論文の実績については,日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ 20 15
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 20 15

(注1)従事しようとする業務に係る実務経験に限る。

(注2)※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額
※2 海外の機関からの転勤の場合には,当該機関から受ける報酬の年額を算入
※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。

(注3)就労する機関が中小企業である場合には,別途10点の加点

(注4)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む。

(注5)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む。

(注6)日本の高等教育機関における研修については,ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く。

(注7)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には,別途5点の加点

ライトハウス行政書士事務所

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