「経営・管理」ビザの審査基準1~3

「経営・管理」ビザの要件

以下の1-3の要件が求められます。
場所
確保
1 事業を営むための事業所が日本にあること。
ただし、事業が開始されてない場合は、事業所として使用する施設が確保されていること。
事業
規模
2 事業の規模が次のいずれかに該当すること。
イ 経営又は管理に従事する者以外に、2人以上の常勤職員がいること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であること。
管理者の場合 3 事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること。

1.事業所の確保

⑴事業所の確保基準について

①一定の場所すなわち一区画を占めること。
②人及び設備を有して、継続的に行われていること。
※事業継続性の観点から、月単位の短期間賃貸スペース、容易に処分可能な屋台等は、認められません。

⑵事業所の賃貸借契約の要件

①使用目的を事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明記する。
②賃貸借契約者についても当該法人等の名義とし、当該法人等が使用することを明確にする。

⑶住居用の一部を使用して事業運営する場合

①住居目的以外の使用を貸主が認めていること
②借主も当該法人の事業所としての使用を認めていること
③設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
④公共料金等の共用費用の支払の取決めが明確であること
⑤看板等標識を掲げていること

⑷インキュベーターが支援している場合

例えば、経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う団体・組織等が支援する場合です。

日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)等、インキュベーションオフィス等の一時的な住所又は事業所であって、起業支援を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものは、要件に適合すると認められます。

⑸事業所に関する許可・不許可事例

①事業所として認められた事例

事例1
 Aは、日本で個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行った。
事務所とされる物件の賃貸借契約の使用目的が「住居」とされていたが、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約あり、事業所が確保されていると認められた。

事例2
 Bは、日本で水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行った。本店が役員自宅である一方、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所が確保されていると認められた。

事例3
 Cは、日本で株式会社を設立し、販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行った。会社事務所と住居部分の入り口は別となっており、事務所入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所が確保されていると認められた。

②事業所として認められない事例

事例1
 Dは、日本で有限会社を設立し、事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行った。調査したところ、郵便受け、玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく、室内にも、事業運営に必要な設備・備品等はなく、従業員の給与簿・出勤簿も存在せず、室内には日常生活品が有るのみで、事業所が確保されているとは認められなかった。

事例2
 Eは、日本で有限会社を設立し、総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行った。調査したところ、2階建てアパートで郵便受け、玄関には社名を表す標識等はなかった。また、居宅内も事務機器等はなく、家具等の一般日常生活用品のみであったことから、事業所が確保されているとは認められなかった。

事例3
 Fは、日本で有限会社を設立し、設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行った。事業所とされる物件の賃貸借契約、光熱費の支払いも会社の従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていた。住居目的以外の使用について貸主の同意もなかったことから、事業所が確保されているとは認められなかった。

2.事業規模基準について

⑴要件

事業の規模が次のいずれかに該当すること
イ 経営又は管理に従事する者以外に、日本に居住する二人以上の常勤の職員がいること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であること。

※イ、ロ、ハの全部を満たす必要はなく、一つに当てはまればOKです。

⑵(イ)の2人以上の常勤職員について

常勤の職員2人以上とは、一般の就労ビザを持っている外国人は該当しません。
該当するのは、日本人、特別永住者、永住者、永住者の配偶者等、定住者等に限ります。

職員は、給与等が設定され、常時その職務に従事しなければなりません。
例:労働日数週5日以上、週労働時間30時間以上。

常勤と認められない勤務形態
パートタイマー、出向(在籍出向、派遣、請負)
※出向とは、出向元企業との雇用契約はそのままに、別の企業へ異動することを言います。代表的な例が、親会社から子会社への出向です。
この場合、給与は親会社から支払われますが、現場での仕事は子会社側の指示に従って行います。

⑶(ロ)の500万円以上の資本金について

500万円以上の規定は、あくまでも事業の規模を指すものであり、必ずしも500万円以上の出資を求めるものではありません。

こらは事業が会社形態であることを前提として、株式会社における払込資本(現物出資含む)の額、合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とするものです。

⑷「イ又はロに準ずる規模」について

「2人以上の常勤職員に準ずる規模」か、「500万円以上の資本金に準ずる規模」に同視できるような規模でなければなりません。

①「2人以上の常勤職員に準ずる規模」とは

例えば、常勤職員一名の場合、もう一名を雇う規模の250万円の資金を投下して経営するような規模がこれに当たります。

②「500万円以上の資本金に準ずる規模」とは

例えば、外国人が個人事業主で事業を開始する場合、500万以上を投資して経営するのがこれに当たります。
500万円の投資とは以下の内容がが当たります。

①事業所の確保
②雇用する職員の給与等(役員報酬、常勤・非常勤を問わず職員に支払われる報酬)
③その他(事務機器購入、事務所維持に係る経費)

又、会社の事業資金であっても、会社の債務は直ちには、投資された金額にとはなり得ませんが、外国人が当該借入金について個人保証をしている等特別の事情があれば、投資額と認められることがあります。

そして、引き続き行われている事業の場合は、500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり、これが確認される場合に、ハに適合すると認められます。

3.管理者になる場合

管理者とは、部長、工場長、支店長等が該当します。
管理者になるためには、3年以上の事業の経営又は管理の実務経験が必要です。
3年以上の実務経験には、大学院で経営・管理の科目を専攻した期間も含まれます。

そして、日本人と同等額の報酬を受けることが条件です。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門!
日本語・中国語・韓国語対応!

ご連絡・お問い合わせ

電話:090-1452-1688

  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688


対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

タイトルとURLをコピーしました