「企業内転勤」ビザの審査基準

「企業内転勤」ビザは、直近1年間外国の事業所での勤務歴、日本人と同等以上の報酬を受ける等の要件があります。

又、日本にある事業所の適正性・安定性・継続性も求められます。

1.「企業内転勤」ビザの外国人が出来る活動

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事する活動。

2.「企業内転勤」ビザの要件

次のいずれにも該当する必要があります。

1. 日本転勤の直前に、外国にある本店、支店等の事業所で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に、継続して1年以上従事していること。

※「企業内転勤」ビザで、当該外国事業所の日本の事業所で、業務に従事していた期間がある場合には、その期間も合算出来ます。

2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること。

3.外国にある公私の機関とは

①民間企業。
②公社
③独立行政法人
④その他の団体(JETRO、経団連等)
⑤外国の政府関係機関

※「外交」、「公用」の場合に該当するときは、こうれの在留資格が付与されます。

⑥外国の地方公共団体

※外国にある公私の機関には、外国企業、日本企業の両方が含まれます。
※日本にある事業所は、外国企業、日本企業を問いません。
※事業所には、外国会社の営業所、駐在員事務所も含まれます。

4.外国会社等の日本での登記

①外国会社の登記

外国会社が日本で継続して取引をするには、登記が必要です。

②営業所設置の登記

外国の会社が日本に営業所を設置する場合、その登記が必要です。
外国の職員が日本の営業所に転勤する場合、「企業内転勤」ビザを申請するときは、
営業所登記に関する資料を入管に提出する必要があります。

③駐在員事務所の場合

駐在員事務所については、登記制度がないので、その実在、安定性・継続性を立証する為に、事務所の賃貸借契約書や「給与支払事務所等の開設の届出書」等を入管に提出する必要があります。

5.「企業内転勤」の転勤とは

「企業内転勤」の転勤には、同一会社内の異動だけではなく、系列企業内の出向等も含まれます。

①本店(本社)と支店(支社、営業所)間の異動
本店(本社)←→支店(支社、営業所)
②親会社、子会社、孫会社間の異動
親会社←→子会社
親会社←→孫会社

子会社←→子会社
子会社←→孫会社

孫会社←→孫会社

※親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%出資している場合

曾孫会社←→曾孫会社
孫会社←→曾孫会社

③関連会社への異動
親会社←→関連会社
子会社←→子会社の関連会社

「関連会社」とは、会社(子会社を含む)が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務、営業、事業の方針の決定に重要な影響を与える場合に、当該子会社以外の他の会社をいいます。

6.転勤期間について

「企業内転勤」ビザを取得する為には、一定の転勤期間を定める必要があります。

「企業内転勤」ビザを申請の場合、期間について「未定」等と記入すると、不許可になる可能性があります。

7.日本の事業所の適正性・安定性・継続性

派遣先の日本の事業所の事業については、適正性・安定性・継続性が求められます。

適正とは、違法行為・不正行為等がないことをいいます。

安定性・継続性は、売上、利益、規模・設立年度等から判断されます。
安定性・継続性を立証について、派遣先が新設の日本法人の場合又は駐在員事務所の場合、親会社、本社の規模・経営状態等を立証する必要があります。

8.「技術・人文知識・国際業務」との関係

「企業内転勤」ビザの外国人は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をすることが出来ます。

しかし、「企業内転勤」は、「技術・人文知識・国際業務」と異なる在留資格です。
従って、「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件や実務要件を満たす必要はありません。

但し、「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たすのであれば、「企業内転勤」ビザを申請する必要がなく、「技術・人文知識・国際業務」ビザを申請した方が、提出書類も少なく、早く許可される場合が多いです。

外国の職員が、直近1年間の海外事業所においての、勤務実績がなければ、場合によっては、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得を検討することも可能です。

9.転勤前の業務との関連性は不要

「企業内転勤」ビザは、転勤前に従事した海外での業務と、転勤後日本での業務の関連性は要求されません。
転勤後の業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当すれば足ります。

※関連性があれば、外国の職員の必要性について、有利に斟酌されます。

10.過去の日本での「企業内転勤」勤務歴の合算

「企業内転勤」ビザは、直近1年間に、外国の事業所においての勤務歴がが必要です。

直近1年間に、「企業内転勤」ビザで、当該外国事業所の日本の事業所で、勤務していた期間がある場合には、その期間も合算出来ます。

例えば、外国の職員が、日本のあるプロジェクトの為に、「企業内転勤」ビザで来日し、プロジェクト終了後帰国したとします。
その後、又他のプロジェクトの為に、「企業内転勤」ビザで来日する場合、前回の勤務歴は直近1年の勤務歴に合算することができます。

11.報酬の支払い主体

「企業内転勤」ビザは、外国の職員が、日本人と同等以上の報酬を受けるのが要件となります。

報酬の支払い主体は、外国の事業所でも、日本の事業所でも構いません。
又、基本給は外国の事業所が支払う、日本の事業所が滞在費を支払う場合、その合算額が日本人と同等額以上であれば、問題ありません。

※外国の事業所と日本の事業所の、報酬の分担割合、支払い方法等のついて明確にする必要があります。

※「技術・人文知識・国際業務」ビザは、外国の関連会社等による報酬の支払いは認められません。

12.「企業内転勤」ビザの外国人の転職

「企業内転勤」ビザの外国人が、「企業内転勤」ビザのままでは、他の企業等へ転職することはできません。

転職したい場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の他の在留資格の要件を満たし、在留資格変更をする必要があります。

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