「高度専門職」外国人の家事使用人の帯同

1.家事使用人について

通常、外国人の家事使用人の雇用は、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザを持っている一部の外国人に対してのみ認められますが、高度外国人材の場合、優遇措置として、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

高度専門職外国人の家事使用人は、入国帯同型と家庭事情型2つのタイプがあります。

入国帯同型とは

入国帯同型は、高度専門職外国人と共に(又は後から)日本に入国する家事使用人です。
入国帯同型は、雇用主と共に出国予定されるのが必要であり、日本入国後の雇用主変更は認められません。

家庭事情型とは

家庭事情は、高度専門職外国人に13歳未満の子がいること等によりこ雇用する家事使用人です。
家庭事情型は、日本入国後の雇用主変更が認められる一方、高度専門職外国人の子が13歳に達したり、その配偶者が日常の家事ができるようになったときは、在留期間の更新が出来ません。

2.家事使用人の要件

以下のいずれにも該当することが必要です。
1 高度専門職外国人に雇用されていること。
2高度専門職外国人が他の家事使用人を雇用していないこと。
3高度専門職外国人の世帯年収(予定)が1000万円以上であること。
「世帯年収」とは、高度専門職外国人と配偶者の年収の合算額をいい、配偶者以外の者の報酬等は含まれません。
4高度専門職外国人が使用する言語により日常会話できること。
5 家事使用人の月額報酬が20万円以上であること。
6 家事使用人が18歳以上であること。
7 次のいずれかに該当すること

(1)高度専門職外国人と共に日本へ入国する場合

上陸申請の直前まで継続して1年以上高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されていること。
※「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。

(2)高度専門職外国人が先に日本へ入国する場合

①高度専門職外国人が日本へ入国するまで、継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されたこと。

②当該高度専門職外国人が日本へ入国後、引き続き当該高度専門職外国人又は当該高度専門職外国人が日本へ入国する前に同居していた親族に雇用されていること。
※親族:6親等内の血族、配偶者又は3親等内の姻族

3.提出資料

以下の資料を入管に提出します。
1  在留資格認定証明書交付申請書1通
「特定活動」の様式
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 ※申請前3か月以内に撮影 
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。
3 返信用封筒 1通
(392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4  申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
5 高度専門職外国人の在留資格認定証明書交付申請の受理票、在留資格認定証明書又は在留カードいずれかの写し 1通
※高度専門職外国人と同時申請する場合は不要。
6 高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 1通
7 高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書 1通
8 高度専門職外国人が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料 1通
9  雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書 1通
※ 厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用。
10  高度専門職外国人が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書 1通
※ 雇用契約書に当該条項がある場合は不要。
11  上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通
12  高度専門職外国人が先に日本に入国した後、引き続き当該高度専門職外国人が日本へ入国する前に同居していた親族に雇用されている場合のみ、以下の資料必要。

(1)高度専門職外国人が日本に入国するまで継続して 1 年以上雇用されていたことを明らかにする資料(雇用契約書の写し等) 1通

(2)高度専門職外国人が日本へ入国した後、上陸申請を行う直前まで引き続き親族に雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書等) 1通

(3)高度専門職外国人と親族との親族関係を立証する資料 1通

(4)高度専門職外国人と親族との同居事実を立証する資料 1通
(同一住所に居住していたことを証明する資料)

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