就労ビザの申請は、入管の専門家にお任せ!
あなたは、こんなことで悩んでいませんか?
・会社から内定はもらったが、ビザ申請が心配
・自分で申請したいが、自信がない
・業務内容と学校で勉強した内容が合うか心配
・理由書の書き方が分からない
・家族滞在から就労ビザに変更したい
・転職したが、ビザの更新ができるか不安
一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
入管専門の行政書士が、丁寧に対応いたします。
行政書士に依頼するメリットは何ですか?
外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。
申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。
外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。
このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。
当事務所の強み
・中国語・日本語・韓国語で対応。
・最短即日のご相談も可能です。
・相談は無料です。
料金表
着手金:料金の50%(業務依頼時)
残代金:料金の50%(許可後)
不許可の場合は、着手金を全額返金致します。
項目 | 料金(税込) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 (経営・管理) |
110,000円 (165,000万円) |
在留資格変更許可申請 (経営・管理) |
110,000円 (165,000円) |
在留期間更新許可申請 | 110,000円 |
永住許可申請 | 132,000円 |
定住申請 | 110,000円 |
就労資格証明書 | 110,000円 |
収入印紙代 | 実費 |
よくあるご質問
Q:料金の支払いについて教えてください。
当事務所にご依頼する時に、着手金として料金の50%をお支払いになります。ビザが許可された時に、残りの金額をお支払いします。
Q:ビザが許可されない場合、返金保証はありますか?
ビザが不許可になった場合、全額返金いたします。入管から不許可の理由を聞いて、再度申請することもできます。
Q:本人は入管に行く必要はないですか?
基本的に本人は入管に行く必要はありません。書類の提出から、在留カードの受け取りまですべて当事務所が行います。
代表紹介
ライトハウス行政書士事務所
代表行政書士: 朱 浩哲(シュ コウテツ)
対応言語:日本語・中国語・韓国語
保有資格:
行政書士
宅地建物取引士
FP2級
経営理念:誠心誠意
事務所アクセス
東京都江東区東陽3-23-26
東陽町コーポラス3F
最寄駅:東西線 東陽町駅1番出口より 徒歩3分
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門!
日本語・中国語・韓国語対応!
ご連絡・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県