就労ビザの申請は、専門の行政書士に!

就労ビザの申請は、入管の専門家にお任せ!

あなたは、こんなことで悩んでいませんか?

・会社から内定はもらったが、ビザ申請が心配

・自分で申請したいが、自信がない

・業務内容と学校で勉強した内容が合うか心配

・理由書の書き方が分からない

・家族滞在から就労ビザに変更したい

・転職したが、ビザの更新ができるか不安

一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。

入管専門の行政書士が、丁寧に対応いたします。

行政書士に依頼するメリットは何ですか?

外国人の在留申請者は、原則本人又は法定代理人・所属機関等ですが、申請取次行政書士は、その代わりに書類の作成・提出ができ、依頼者は入管に出頭する必要はありません。

申請取次行政書士は入管業務のプロですので、日本語が上手くない方や、理由書作成等が苦手な方、多忙な方にとって非常に信頼できる存在です。

外国人のビザ申請の案件には、要件を満たすかどうか微妙な案件があります。

このような場合、入管のホームページに載せてある資料だけを提出すると不許可の可能性があります。申請人が条件を満たしていることを証明する書類を準備し、理由書などを付け、具体的に丁寧に説明することを申請取次行政書士が出来るのです。

当事務所の強み

・中国語・日本語・韓国語で対応。

・最短即日のご相談も可能です。

・相談は無料です。

料金表

着手金:料金の50%(業務依頼時)
残代金:料金の50%(許可後)
不許可の場合は、着手金を全額返金致します。

項目 料金(税込)
在留資格認定証明書交付申請
(経営・管理)
110,000円
(165,000万円)
在留資格変更許可申請
(経営・管理)
110,000円
(165,000円)
在留期間更新許可申請 110,000円
永住許可申請 132,000円
定住申請 110,000円
就労資格証明書 110,000円
収入印紙代 実費

よくあるご質問

Q:料金の支払いについて教えてください。

当事務所にご依頼する時に、着手金として料金の50%をお支払いになります。ビザが許可された時に、残りの金額をお支払いします。

Q:ビザが許可されない場合、返金保証はありますか?

ビザが不許可になった場合、全額返金いたします。入管から不許可の理由を聞いて、再度申請することもできます。

Q:本人は入管に行く必要はないですか?

基本的に本人は入管に行く必要はありません。書類の提出から、在留カードの受け取りまですべて当事務所が行います。

代表紹介

ライトハウス行政書士事務所

代表行政書士: 朱 浩哲(シュ コウテツ)

対応言語:日本語・中国語・韓国語

保有資格:
行政書士
宅地建物取引士
FP2級

経営理念:誠心誠意

事務所アクセス

東京都江東区南砂2-3-2

最寄駅:東西線 東陽町駅

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門

日本語・中国語・韓国語対応

〒136-0076
東京都江東区南砂2-3-2
最寄駅:東西線 東陽町駅

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688

(9:00-18:00)
土日祝日もご対応

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対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

外国人の就労ビザ
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