高度専門職1号

「高度専門職1号」ビザは、「高度学術研究」、「高度専門・技術」、「高度経営・管理」3つの分野に区分されます。
在留期間は5年で、更新することが出来ますし、優遇措置として、配偶者の就労、一定の要件の下での親の帯同、家事使用人の帯同等が認められます。

1.「高度専門職1号」の概要

⑴ 「高度専門職1号」の区分

「高度専門職1号」ビザは、「高度学術研究」、「高度専門・技術」、「高度経営・管理」3つの分野に区分されます。

外国人の方が、区分を異にする活動をする場合や、所属機関を変更する場合は、在留資格変更が必要です。

⑵ 勤務先が変更になった場合

「高度専門職1号」の外国人は、勤務先が変更になった場合、在留資格の変更をしなければなりません。

⑶ 在留資格取消事由

「高度専門職1号」の外国人は、3か月以上該当の在留活動をしない場合、在留資格取消の対象になります。

⑷ 在留期間と在留カードの有効期限

「高度専門職1号」の在留期間は5年であり、更新することが出来ます。
在留カードの有効期限は在留期間の満了日です。

⑸ 「高度専門職2号」と異なる点

所属機関等について、1号は法務大臣が指定する日本の公私の機関とされていますが、2号はそのような指定がありません。

2.「高度専門職1号」の優遇措置

⑴ 複合的な在留活動の許容

通常、外国人は、1つの在留資格で活動しますが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連事業を経営する等、複数の在留資格の活動が可能です。

⑵ 在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与され、更新することが出来ます。

⑶ 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住申請には、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材の場合は3年に短縮されます。
合計ポイントが80点以上の場合は、更に1年に短縮されます。

⑷ 配偶者の就労

通常、就労している外国人の配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」等の仕事をする場合には、学歴・職歴等の要件が求められ、就労ビザを取得する必要があります。

高度外国人材については優遇措置として、その配偶者は、学歴・職歴等の要件を満たさなくても、これらの仕事をすることが出来ます。

⑸ 一定の要件の下で親の帯同

現行の入管法では原則上、外国人の親の受入れは認められませんが、高度外国人材については優遇措置として、一定の要件の下で、親の帯同が認められます。

⑹ 一定の要件の下で家事使用人の帯同

通常、外国人の家事使用人の雇用は、「経営・管理」ビザ、「法律・会計業務」ビザを持っている一部の外国人に対してのみ認められますが、高度外国人材の場合、優遇措置として、一定の要件の下で、家事使用人を帯同することが認められます。

⑺ 入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する優遇措置として、入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

入国事前審査に係る申請:申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請:申請受理から5日以内を目途

3.「高度専門職1号」の出来る活動

⑴「高度学術研究」分野

日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導・教育をする活動です。
活動は学校等の教育機関だけではなく、民間企業の社内研修等で教育を行う活動も対象になりえます。
主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動や、他の機関で研究活動を行うことも可能です。

⑵「高度専門・技術」分野

日本の公私の機関との契約に基づじて、自然科学、人文科学分野の知識若しくは技術を要する業務に従事する活動です。

「高度専門・技術」活動には、医師、弁護士、情報通信分野等の高度の専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合が該当します。

教授、芸術、報道、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の分野も主活動に該当します。

主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動を行うことも可能です。

年収300万円以上、合計ポイントが70点以上が求められます。

「技術・人文知識・国際業務」との違い

「技術・人文知識・国際業務」ビザと類似していますが、通訳・翻訳等国際業務類型の内容は含まれていません。

⑶「高度経営・管理」分野

特定の日本の公私の機関において事業の経営・管理に従事する活動で、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が該当します。

主活動の対象には、営利を目的としない機関の経営・管理も含まれます。
又、個人事業主として外国法事務弁護士事務所を経営する活動も主活動の対象になります。

主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動を行うことも可能です。
同業他社で社外取締役の兼任等、関連事業の経営活動ができますが、関連しない事業は認められません。
例えば、主活動が貿易会社の役員である外国人が、飲食店を経営することは認められません。

最低年収300万以上、合計ポイント70点以上が求められます。

4.「高度専門職1号」の審査基準

「高度専門職1号」ビザを取得する為には、事前に在留資格認定証明書を取得し、上陸許可申請時に、この証明書で条件に適合していることを立証しなければなりません。

「高度専門職」ビザは、「高度学術研究」、「高度専門・技術」、「高度経営・管理」分野の外国人について、学歴、職歴、年収、研究実績等に基づいてポイントを計算します。

合計ポイント70点以上が合格点になります。
高度の専門的な能力を有し、日本の学術研究又は経済発展へ寄与が見込まれることが求められます。

①「高度学術研究」、「高度専門・技術」、「高度経営・管理」のいずれかに該当すること。

②「高度専門職1号」の基準にすべて適合すること。

③学歴、職歴、年収、研究実績等の項目で、ポイント合計が70点以上であること。

※「高度専門・技術」、「高度経営・管理」は、300万円以上の最低年収が求められます。
年収が300万円に達しない場合、仮に他の項目の ポイント合計が70点を超えても、高度外国人材と認定されません。

区分 年収基準 ポイント
高度学術研究 70点以上
高度専門・技術 300万円以上 70点以上
高度経営・管理 300万円以上 70点以上

5.「高度専門職1号」の提出資料

⑴ 在留資格認定証明書交付申請

外国にいる外国人が「高度専門職1号」ビザを取得する場合にこの手続をします。

提出資料
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3.返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4.日本で行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5. ポイント計算表

活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のものを1通

6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

(※)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

⑵ 在留資格変更許可申請

日本で他の在留資格から「高度専門職1号」に変更する場合この手続をします。

提出資料
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3.申請人のパスポート及び在留カード 提示
4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通
5 .入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

※所属する企業がカテゴリー1又は2に該当する場合、申請書並びに住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出資料とし、その他の資料は原則不要。

6.ポイント計算表 1通
行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のもの。
7.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

⑶ 在留期間更新許可申請

「高度専門職1号」ビザの更新の場合、この手続をします。

①要件

次のいずれにも該当することが必要です。

1 現に指定されている活動を行おうとするものであること。

2 合計ポイントが70点以上であること。

3 在留状況が良好であること。

②提出資料

提出資料
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出。
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※ 写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3.申請人のパスポート及び在留カード 提示
4. 日本で行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の5の「教授」から「報道」まで又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料

※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれている場合は、当該カテゴリーに応じた資料

5.ポイント計算表 1通

活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの分野のもの

6.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料

※ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。
該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

ポイント計算基準

参考:法務省公式サイト

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