1号「高度専門・技術」分野の審査基準

「高度専門・技術」分野には、医師、弁護士、情報通信分野等を含め、教授、芸術等他の在留資格の活動も幅広く該当します。年収300万円以上、合計ポイント70点以上が必要です。

外国人の方は、自分の分野をご理解の上、ビザ申請をする必要があります。

主活動

日本の公私の機関との契約に基づき自然科学、人文科学分野の知識若しくは技術を要する業務に従事する活動です。

「高度専門・技術」分野には、医師、弁護士、情報通信分野等の高度の専門資格を有する技術者等が専門的な就労活動に従事する場合が該当します。

教授、芸術、報道、経営管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の分野も主活動として行うことができます。

複合的活動

主活動を行うことを前提に、関連事業の経営活動を行うことも可能です。

審査基準

年収300万円以上、合計ポイントが70点以上が必要です。

学歴
博士号(専門職に係る学位を除く。)取得者 30
修士号(専門職に係る博士を含む。)取得者者(注7) 20
複数の分野において,博士号,修士号又は専門 10
職歴
10年~ 20
7年~ 15
5年~ 10
3年~ 5
年収
年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細は②参照 40~10

年齢
~29歳 15
~34歳 10
~39歳 5
ボーナス
ボーナス① 詳細は③参照 15
ボーナス②
ボーナス③ 職務に関連する日本の国家資格の保有(1つ5点) 10
ボーナス④ イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労(注3) 10
ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5
ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等 5
ボーナス⑦ 日本の高等教育機関において学位を取得 10
ボーナス⑧ 日本語能力試験N1取得者(注4)又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15
ボーナス⑨ 日本語能力試験N2取得者(注5)(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) 10
ボーナス⑩ 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る。) 10
ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10
ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者(注6) 5
ボーナス⑬
合格点 70

①最低年収基準
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては,年収300万円以上であることが必要

②年収配点表

~29歳 ~34歳 ~39歳 40歳~
1000万円 40 40 40 40
900万円 35 35 35 35
800万円 30 30 30 30
700万円 25 25 25
600万円 20 20 20
500万円 15 15
400万円 10

③研究実績

研究実績 高度学術研究 高度専門・技術
特許の発明 1件~ 20 15
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績3件~ 20 15
研究論文の実績については,日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ 20 15
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 20 15

(注1)従事しようとする業務に係る実務経験に限る。

(注2)※1 主たる受入機関から受ける報酬の年額
※2 海外の機関からの転勤の場合には,当該機関から受ける報酬の年額を算入
※3 賞与(ボーナス)も年収に含まれる。

(注3)就労する機関が中小企業である場合には,別途10点の加点

(注4)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む。

(注5)同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む。

(注6)日本の高等教育機関における研修については,ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く。

(注7)経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には,別途5点の加点

ライトハウス行政書士事務所

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