「技術・人文知識・国際業務」ビザの「国際業務」のカテゴリーには、翻訳・通訳、海外取引等の業務が含まれています。
3年間の実務経験が求められますが、場合によっては、「人文知識」の基準が適用され、免除になることがあります。
目次
1 「国際業務」類型
「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務をいいます。
即ち、一般の日本人が有しない思考方法、感受性を必要とする業務のことです。
職種例:
翻訳、通訳、語学の指導、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等。
2 「国際業務」の審査基準
次のイ、ロいずれにも該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
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業務 要件 |
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |
実務 要件 |
ロ 関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。 但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、三年以上の実務経験は免除されます。 |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
「国際業務」審査基準のポイント
実務要件の免除
原則、業務内容要件と実務要件は両方要求されます。
ただし、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務は、大学卒業の場合、3年以上の実務経験要件が免除されます。
「国際業務」への「人文知識」基準適用
「国際業務」カテゴリーにが属する業務であっても、
外国人が大学でその知識を専攻したり、専門学校で専攻しして専門士の称号を取得した場合は、
「人文知識」の基準が適用されますので、3年以上の実務経験要件は免除されます。
例えば、大学で経済学を専攻して卒業した外国人が、「海外取引業務」に従事する場合、3年以上の実務経験は免除されます。
「海外取引業務」は、学術上の素養を背景とする専門知識を必要とする、「人文知識」のカテゴリーにもなるからです。
従事業務と実務経験の関連性
実務経験は、従事する業務と関連性があれば、足ります。
一致するまでは要求されません。
但し、その経験が、なぜ業務と関連性があるのかを、合理的に説明する必要があります。
日本語以外の翻訳・通訳について
「翻訳・通訳」は日本語と外国語に限りません。
例えば、
英語と中国語、中国語と韓国語の翻訳も該当します。
この場合は、これらの言葉をいつ、どこで、どの程度修得したかを立証する必要があります。
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