「技術・人文知識・国際業務」ビザの「人文知識」カテゴリーには、法律学、経済学、社会学等、文系の分野が幅広く含まれています。
職種としては、経理、金融、総合職、会計、コンサルティング等が該当します。
学歴、実務経験、従事業務と専攻科目の関連性等の要件が求められます。
目次
1 「人文知識」に関する業務
法律学、経済学、社会学等、人文科学分野の技術若しくは知識を要する業務。
「人文知識」の分野
「人文知識」業務は、次のような分野が幅広く含まれています。
語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、工法学、国際関係学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の分野。
上記の分野は、あくまでも例示的なものです。
「人文知識」の職種例
経理、金融、総合職、会計、コンサルティング等。
※人文科学分野の知識を必要とするソフトウェア開発等は、「技術」なくでは「人文知識」に属します。
2 学歴要件と実務要件
次のイ、ロ、ハいずれかに該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
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学歴 要件 |
イ 関連科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 関連科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。 |
実務 要件 |
ハ 十年以上の実務経験を有すること。 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
学歴要件と実務要件の一つに当てはまればOK
学歴要件と実務要件は、両者に該当する必要がなく、いずれかに該当すれば良いです。実務経験には、大学・専門学校等で関連科目を専攻した期間も含まれます。
外国の大学を卒業した場合
外国の大学と日本の大学は教育システムが異なることがありますので、
課程、修業年数、学位授与、卒業論文の制度等について説明が必要な場合があります。
例えば、中国の場合、
大学を卒業した者とは、大学、専科学校、短期職業大学を卒業した者をいいます。
大卒と同等以上の教育を受けた者とは、成人教育機関を卒業して、学位を取得した者をいいます。
3 従事業務と専攻内容の関連性
関連性については、
外国から日本に招へいする場合と、日本で在留資格変更の場合、要求されるレベルが異なります。
外国から日本に招へいする(大学卒業の場合)
従事する業務と大学等で専攻した内容の関連性は必要ですが、一致するまでは要求されません。
業務と専攻内容が、どんな関連性があるのかを、具体的・合理的に説明する必要があります。
関連性の有無は、専攻科目以外、他の履修した科目の内容からも判断されます。
日本で在留資格変更(大学卒業の場合)
例えば、外国人が日本の大学を卒業して、就職する場合、留学ビザから就労ビザに変更しなければなりません。
この場合、専攻科目との関連性は、外国から招へいする場合に比べ緩和されます。関連性は重要な要素の一つとして考慮されますが、全く関連性がないレベルまでは至っていません。
専門学校卒業の場合
外国から招へいする場合も、日本での在留資格変更の場合も、関連性は厳格に審査されます。
従って、具体的な資料で、その関連性を立証しなければなりません。
※専門学校を卒業というのは、日本の専門学校を卒業したとのことです。外国の専門学校は該当しません。