「企業内転勤」ビザの必要書類をご紹介します。
「企業内転勤」ビザの書類については、所属機関の規模等によって、カテゴリー1~4の、四つのカテゴリー区分されます。
カテゴリーに合わせた所属機関の書類と、外国人個人の書類を入管に提出します。
外国から呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」をします。
ビザ更新の場合は、「在留期間更新許可申請」をします。
1 所属機関の4つカテゴリー
カテゴリー1 |
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(1) 日本の上場企業 |
(2) 保険業を営む相互会社 |
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体 |
(4) 独立行政法人 |
(5) 特殊法人・認可法人 |
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人 |
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) |
(9)一定の条件を満たす企業等 |
カテゴリー2 |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 |
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 |
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カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人 |
2 提出資料
カテゴリー1と2は、1~4の資料提出、5~の資料は原則不要。
カテゴリー3は、1~9の資料提出。
カテゴリー4は、1~10の資料提出。
必要書類(在留資格認定証明書交付申請) |
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1在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。 |
3返信用封筒 1通 |
4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し) 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し) カテゴリー2・3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) |
※カテゴリー1~2は、以下の資料は原則不要。 |
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料 (活動内容、期間、地位及び報酬を含む。) (1)法人を異にしない転勤の場合 ①転勤命令書の写し 1通 (2)法人を異にする転勤の場合 労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 (3)役員等労働者に該当しない者の場合 ①会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録1通 ②会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間、支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通 |
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合 外国法人の支店の登記事項証明書等、当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料 (2)日本法人への出向の場合 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通 (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合 ①当該外国法人の支店の登記事項証明書等、当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通 ②当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通 |
7申請人の経歴を証明する文書
(1)関連業務に従事した機関、内容、期間を明示した履歴書 1通 (2)過去1年間に従事した業務内容、地位、報酬を明示した、転勤の直前に勤務した外国の機関の文書 1通 ※転勤の直前1年以内に、申請人が企業内転勤の在留資格をもって、日本に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた日本の機関を含む。 |
8事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通 (3)登記事項証明書 1通 |
9直近の年度の決算文書の写し 1通 ※新規事業の場合は事業計画書 |
10前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、 (2)上記(1)を除く機関の場合 (1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通 (2)次のいずれかの資料 ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通 イ 納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
留意事項
身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については、
代理人、申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合、
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。
申請後審査の過程に、上記以外の資料を求める場合もある。