「高度専門職」ビザは、高度外国人材の為の在留資格です。在留期間について、1号は5年、2号は無期限です。配偶者の就労、家事使用人や親の帯同等の優遇措置がありますが、転職した場合、入管に届出義務があります。
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目次
1.「高度専門職」ビザの区分
2.「高度専門職(1号イロハ)」
3.「高度専門職(2号)」
4.在留資格取消制度、所属機関等に関する届出
5.在留期間と在留カードの有効期間
6.留意点
7.所属機関の4つカテゴリー
1.「高度専門職」ビザの区分
「高度専門職」ビザは以下の4つの区分があります。
ビザの種類 | 活動区分 |
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高度専門職1号(イ) | 高度学術研究活動 |
高度専門職1号(ロ) | 高度専門・技術活動 |
高度専門職1号(ハ) | 高度経営・管理活動 |
高度専門職2号 | 「高度専門職1号」のイロハと併せて、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の活動 |
勤務先が変更になった場合
①「高度専門職(1号イロハ)」を持っている外国人は、勤務先が変更になった場合、在留資格の変更をしなければなりません。
②「高度専門職2号」を持っている外国人は、勤務先が変更になった場合、在留資格の変更は不要です。
但し、変更届出は必要です。
2.「高度専門職(1号イロハ)」
⑴ 優遇措置
在留期間5年の付与、複合的な在留活動、配偶者の就労、家事使用人や親の帯同等の優遇措置があります。
⑵ 要件
「高度専門職(1号イロハ)を取得する為には、必ず事前に在留資格認定証明書を取得し、上陸許可申請時は、この証明書で条件に適合していることを立証しなければなりません。
「高度専門職(1号イロハ)」ビザは、在留資格該当性と上陸許可基準適合性が求められます
3.「高度専門職(2号)」
⑴優遇措置
活動の制限が大幅に緩和され、在留期間が無期限であります。
上陸許可や在留資格認定証明書交付の対象とはなりません。
「高度専門職(2号)への変更は、「高度専門職(1号イロハ)からのみ可能です。
⑵要件
「高度専門職(1号イロハ)」(又は高度人材外国人としての「特定活動」)ビザを持って、3年以上在留した外国人が対象になります。
4.在留資格取消制度、所属機関等に関する届出
「高度専門職(1号イロハ)」、「高度専門職(2号)」の外国人は、一定期間該当の在留活動をしない場合、取消の対象になります。
ビザの種類 | 一定期間該当の在留活動をしない場合、取消の対象になる。 |
---|---|
高度専門職1号 イロハ |
3か月 |
高度専門職2号 | 6か月 |
※両方とも所属機関が変更になった場合は、届出義務があります。
5.在留期間と在留カードの有効期間
ビザの種類 | 在留期間 | 在留カードの有効期間 |
---|---|---|
高度専門職1号 イロハ |
5年 | 在留期間の満了日 |
高度専門職2号 | 無期限 | 7年 |
6.留意点
「高度専門職」は、他のビザと比べて、必ずしも有利とは言えあい点があります。
⑴所属機関カテゴリー1、2の外国人は、他の就労ビザ取得より提出資料が多い。
⑵家庭事情型家事使用人を雇用する要件である世帯年収が、1,000万円以上であり、「経営・管理」ビザより多い。
⑶「高度専門職(1号)は、転職した場合、所属機関等に関する届出義務と在留資格変更手続が必要。
7.所属機関の4つカテゴリー
カテゴリー1 |
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(1) 日本の上場企業 |
(2) 保険業を営む相互会社 |
(3) 外国の国又は地方公共団体 |
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人 |
(5)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) |
(6) 一定の条件を満たす企業等 |
カテゴリー2 |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 |
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前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 |
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カテゴリー1~3いずれにも該当しない団体・個人 |