「経営・管理」ビザは、外国人の就労ビザの一種です。
これは、外国人が日本で貿易等の事業の経営又は管理に従事する場合に取得するビザです。
「貿易等」は例示的なものであり、中華料理店、中古車販売、風俗営業等、適法であれば業種の制限はありません。
「経営・管理」ビザを取得する為には、許可要件と在留資格該当性を満たす必要があります。
1.「経営」とは
「経営」には、社長、取締役、監査役等が該当し、以下の活動が含まれています。
①日本で新たに事務所等を開設し、事業の経営を行う。
②日本で、既に運営されている事業の経営に参加する。
③新規・既存の事業経営を行っている者に代わって、その経営を行う。
「経営」には、外国人が自分で日本で新規事業を開始する場合と、既存の企業に経営者として招へいされる場合があります。
既存の企業には外資系企業と日系企業、両方が含まれています。
2.「管理」とは
「管理」には、部長、工場長、支店長等が該当し、以下の活動が含まれています。
①新規又は既存事業の管理に従事する。
②新規・既存の事業経営を行っている者に代わって、管理に従事する。
該当する外国人は、日本の新設企業、既存企業で「管理」の仕事ができますが、3年以上の実務経験が必要です。
3.実質的に従事する必要
外国人は単に名ばかりではなく、実質的に事業の経営・管理に従事しなければなりません。
3-1.新たに事業を開始する場合
新規事業内容の具体性、資金の出所、事業開始の経緯等全般から、申請人が単に名ばかりではなく、実質的に事業の経営を行うかどうかが審査されます。
3-2.既存会社に経営者・管理者として活動する場合
事業が比較的に小規模で、他に経営や管理に従事するものがいるときは、申請人の投資割合や業務内容等から実質的に従事されるか、比較審査されます。
既存の会社に投資する場合は、会社支配権の有無が重要なポイントになります。
過半数以上(例えば90%)の株式を取得して代表取締役に就任するような場合は、「経営」を行うと判断されます。
無議決権株式を取得して取締役に就任するような場合は、「経営」を行うと判断されない可能性が高いです。