「一定の条件を満たす企業等」とは

外国人がビザ申請時の必要書類は、所属機関の規模等により、1~4のカテゴリーに区分されます。
カテゴリー1には、「一定の条件を満たす企業等」の項目があります。

「一定の条件を満たす企業」とは、関係省庁の各種認定制度において、都道府県知事から認定を受けた企業を言います。

一定の条件を満たす企業等(カテゴリー1(9)関係)

1 次のいずれかに該当する企業等を対象とします。
(1)厚生労働省所管の「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。

(2)厚生労働省所管の「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。

(3)厚生労働省所管の「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。

(4)厚生労働省所管の「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。

(5)厚生労働省所管の「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。

(6)厚生労働省所管の「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。

(7)厚生労働省所管の「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。

(8)経済産業省所管の「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。

(9)経済産業省所管の「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。

(10)国土交通省所管の「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は
第二類構内営業者」として承認を受けているもの。

(11)消費者庁所管の「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言
登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。

※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

2 立証資料について
上記認定を受けていることを証明する認定証等の写しを提出します。

参考:法務省公式サイト

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