現行の入管法では、就労ビザを持っている外国人の親の受入れは認められませんが、
高度外国人材については優遇措置としては、以下の場合一定の要件の下で、親の帯同が認められます。
1 ご両親を呼び寄せる場合
以下のような場合ご両親を呼び寄せることが出来ます。 |
---|
1. 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合 |
2. 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 |
2. 要件
以下の要件を満たす必要があります。 |
---|
1. 高度外国人材と同居すること。 |
2. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること。 ※「世帯年収」とは,高度外国人材と配偶者の年収の合算額です。 配偶者以外の者の収入はは含まれません。 |
3.高度外国人材又は配偶者のどちらかの親であること。 |
3. 提出資料
以下の資料を入管に提出します。 |
---|
1在留資格認定証明書交付申請書 (「特定活動」の様式) 1通 |
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。 |
3返信用封筒 1通 (392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで,申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係,及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材,高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポー |
6 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し,介助,家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで,申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書,母子健康手帳の写し等) (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門!
日本語・中国語・韓国語対応!
ご連絡・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県