現行の入管法では、就労ビザを持っている外国人の親の受入れは認められませんが、
高度外国人材については優遇措置としては、以下の場合一定の要件の下で、親の帯同が認められます。
1 ご両親を呼び寄せる場合
以下のような場合ご両親を呼び寄せることが出来ます。 |
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1. 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合 |
2. 高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合 |
2. 要件
以下の要件を満たす必要があります。 |
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1. 高度外国人材と同居すること。 |
2. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること。 ※「世帯年収」とは,高度外国人材と配偶者の年収の合算額です。 配偶者以外の者の収入はは含まれません。 |
3.高度外国人材又は配偶者のどちらかの親であること。 |
3. 提出資料
以下の資料を入管に提出します。 |
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1在留資格認定証明書交付申請書 (「特定活動」の様式) 1通 |
2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に撮影 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付して提出。 |
3返信用封筒 1通 (392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4高度人材外国人の世帯年収を証する文書 1通 |
5 高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
(1) 次のいずれかで,申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係,及び養育しようとする者が高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子であることを証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材,高度外国人材の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポー |
6 高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度外国人材に対し,介助,家事その他の必要な支援を行おうとする場合
(1) 次のいずれかで,申請人と高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書 ア 戸籍謄本 (2) 高度外国人材又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書,母子健康手帳の写し等) (3) 高度外国人材及び高度外国人材の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 |