「企業内転勤」ビザで、日本に転勤して来る外国の職員は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をすることが出来ます。
「企業内転勤」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザの違いは、転勤期間の定めと、転勤した特定の事業所でしか就労出来ないことです。
1.「企業内転勤」ビザの外国人が日本で出来る活動
日本に本店、支店等を持つ、外国の公私の機関の職員が、外国から日本の事業所に期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事する活動。
ポイント
①日本での活動が、一定の転勤期間を定めた活動であること。
②外国の職員は、転勤した特定の事業所においてしか活動できないこと。
※「技術・人文知識・国際業務」ビザは、上記のような縛りはありません。
2.転勤直前の1年間の勤務実績がない場合
「企業内転勤」ビザは、外国の職員が、転勤の直前に、外国の本店、支店等で、1年以上継続して、「技術・人文知識・国際業務」の活動に従事していることが必要です。
※「技術・人文知識・国際業務」ビザは、直近1年間の勤務実績が求められていません。
仮に日本に転勤する職員が、外国の事業所で1年以上継続して勤務していなかった場合、
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たす場合には、
例えば転勤期間を一定期間に制限しなければ、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得することは可能です。
3.日本の公私の機関との契約
「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動は、「日本の公私の機関との契約」に基づいて行うことが要件となっています。
この契約は雇用契約に限らず、委任、委託、嘱託等の契約も含まれます。
但し、在留活動の継続が見込まれることが必要ですので、これらの契約は、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません。
4.「日本の公私の機関との契約」が不要な場合
「企業内転勤」も、「日本の公私の機関との契約」に基づいて活動を行うことが必要です。
しかし、「企業内転勤」の場合、外国の職員は転勤する前に、外国企業に採用された時点で、当該企業と雇用契約等を既に結んでいますので、日本の事業所への転勤の場合には新たな契約は不要です。
これは、「企業内転勤」に特有のことではありません。
「技術・人文知識・国際業務」のビザで入国する場合も、同一法人の外国の事業所から日本の事業所への転勤の場合は、日本の事業所と新たに雇用契約を締結する必要はありません。