「企業内転勤」ビザは、海外にある会社等から日本にある支社等に、現地の外国人を転勤させる場合に取得できる就労ビザです。
出来る業務は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動です。
直近1年間、海外の関連会社で勤務していたことは必要ですが、学歴の要件はありません。
1.「企業内転勤」ビザとは?
「企業内転勤」ビザは、企業の国際的な展開に対応されたもので、
外国人の方が人事異動により、海外の事業所から日本の事業所に転勤する場合に取得するビザです。
例えば、以下のような場合が該当します。
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外国人が、海外の本社から日本支社に転勤して来る場合。 |
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海外の会社が日本に子会社、支店等を設置し、外国人が本社から日本に出向する場合。 |
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外国人が、海外の関連会社から日本の法人に出向し来る場合。 |
2.「企業内転勤」ビザのメリット
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子会社や、関連会社から既存の社員を日本に転勤させた方が、新たに日本で外国人を採用するより、適切な人材を選別出来ますし、人件費が安く抑えられます。 |
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日本で受注した商品を海外で生産する場合、海外現地の社員が日本に来て、商品の開発に関する業務をしたり、日本人社員への指導等をしたりする場合便利なビザです。 |
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「技術・人文知識・国際業務」ビザで要求される学歴要件、実務要件を満たしていない場合でも、海外の関連会社で1年以上勤務していれば、「企業内転勤」ビザを取得して、日本で就労できます。 ※「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件としては、大学卒業・専門学校卒業等の学歴や、10年以上の実務経験等が求められます。 翻訳・通訳、海外取引業務等は、3年以上の実務経験が要件になります。 |
3.「企業内転勤」ビザで出来る活動
「企業内転勤」ビザの外国人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する業務をすることができます。
① 「技術」類型の活動
理学、工学等、自然科学の分野の業務 | |
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職種例 |
システムエンジニア・プログラマー、航空機の整備、精密機械器具・土木・建設機械等の設計・開発等。 |
②「人文知識」類型の活動
法律学、経済学、社会学等、人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務。 | |
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職種例 |
経理、金融、総合職、会計、コンサルティング等 |
③「国際業務」類型の活動
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務。 | |
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職種例 |
翻訳、通訳、語学の指導、広報、海外取引業務、デザイン、商品開発等。 |
4.「企業内転勤」ビザの特徴
1 | 「企業内転勤」ビザは一定の転勤期間を定めて働きます。 |
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「企業内転勤」ビザは、1年間・3年間等、一定の転勤期間に就労が限定されます。 従って、ビザを申請するときは、派遣期間が明記された派遣状や令状等を入管に提出します。 期間満了後、継続して勤務する場合は、ビザの更新は可能です。 |
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2 | 「企業内転勤」ビザは、特定の事業所でしか働けません。 |
「企業内転勤」ビザの外国人は、海外の関連会社から日本の支社等特定の事業所でしか就労できません。 |