「技能」ビザの他の職種についてご説明します。
宝石・貴金属・毛皮加工、動物の調教に係る技能、石油探査のための海底掘削等、航空機の操縦も「技能」の職種に属します。
外国人の方が、日本で就労する為には、関連する「ビザ」を取得する必要があります。
1.宝石・貴金属・毛皮加工
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事すること。
※実務経験は、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含みます。
※「外国に特有」等の要件はありません。
宝石、毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程も含みます。
皮の加工については、毛がついている必要があり、毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められません。
2.動物の調教
10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの。
※実務経験は、外国の教育機関で、動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みます。
3.石油探査のための海底掘削等
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
※実務経験は、外国の教育機関で、石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みます。
4.航空機の操縦
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの。