外国人のスポーツの指導者は、係る技能について、3年以上の実務経験が求められます。
プロスポーツ選手として活躍したり、国際大会参加の経験がある外国人の方が対象になります。
外国人の方が日本で就労する為には、関連する「技能」ビザを取得する必要があります。
要件
以下のいずれかの要件を満た必要があります。 |
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スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験を有する者、 若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者 ※実務経験は、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間、及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。 |
スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者 |
1.「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは
プロスポーツ競技団体に所属し、プロスポーツ選手としていた外国人が該当します。
ここで言うスポーツには、競技スポーツと生涯スポーツ両方が含まれます。
2.「他の国際的な競技会」とは
地域、大陸規模の総合競技会(アジア大会等)、競技別の地域、大陸規模の競技会(アジアカップサッカー等)が該当します。
但し、二国間又は特定国間の親善競技会は該当しません。
3.気功について
気功には、「肉体的鍛錬の気功」と「気功治療」の2種類があります。
「肉体的鍛錬の気功」は
体操のように動くことを通じて気を動かし整え、呼吸によって気を動かし、整える等により、肉体的鍛錬を目的とすることです。
「気功治療」とは
患部の治療にあたることです。
「肉体的鍛錬の気功」は、スポーツ指導に係る「技能」に該当しますが、
「気功治療」は該当しません。
4.ヨーガや単純な整体について
ヨーガや単純な整体は、「技能」のスポーツに該当しません。