「技術・人文知識・国際業務」ビザの「技術」カテゴリーには、理学、工学等理系の分野が幅広く含まれています。
システムエンジニア・プログラマー、航空機の整備等の職種が該当します。
一定の資格を持つIT人材は、学歴・実務要件が免除されます。
1 「技術」類型
「技術」業務とは、理学、工学等自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務です。
「技術」の分野
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学等の分野。
※上記の分野は、あくまでも例示的なものです。
「技術」の職種例
システムエンジニア・プログラマー、航空機の整備、精密機械器具・土木・建設機械等の設計・開発等
2 「技術」の審査基準
次のイ、ロ、ハいずれかに該当し、報酬要件を満たすこと。 | |
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学歴 要件 |
イ 関連科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。 ロ 関連科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。 |
実務 要件 |
ハ 十年以上の実務経験を有すること。 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。) |
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※ただし、IT業務の場合、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は資格を有しているときは、 学歴要件と実務要件は免除されます。 |
報酬 要件 |
日本人と同等額以上の報酬を受けること。 |
審査基準のポイント
技術営業
自然科学分野の科目を専攻して大学を卒業した者が、技術職ではなく、その技術・知識を要する技術営業をする場合、「技術」に該当します。
「技術」と「技能」の区別について
在留資格の中には、「技能」という在留資格があります。例えば、調理師、パイロット等が該当します。
「技術」と「技能」の区別:
「技術」は、学術上の素養等の条件を含めて、理論を実際に応用して処理するための能力をいいます。
「技能」は、個人が自己の経験の集積によって有する能力をいいます。
「技術」と単純労働の区別
例1
機械の設計・その組立てを指揮する活動は、機械工学の専門技術・知識を要する業務として「技術」に該当します。
しかし、単に機械の組立てをする作業は「技術」に該当しません。
例2
橋梁設計・その建設工事を指揮監督することは「技術」に該当しますが、
単なる土木作業は「技術」に該当しません。